東京都のアイドリングストップ条例

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東京都では地域環境を守るための対策として、アイドリングストップをすることを義務づけた条例があるという話しをどこかで聞いたことがあります。

アイドリングストップとは言っても、運転中の信号待ちでアイドリングストップをしなさいと言っているわけではなく、どこかに駐車しているときに、アイドリングをストップすることを義務づけています。

しかし、この条例はあまり積極的には守られていないような気がします。昨日はコープ東京の駐車場で、家族が買い物から戻ってくるのをクルマの中で待っていました。

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クルマでの待機

もう、夕方近くなっていて、気温も下がり始めていましたので、アイドリングはストップして、後部座席のスライドドアを開けた状態にして待っていました。

そうしたら、隣のレーンにシビックに乗った家族連れが来て、家族をクルマからおろした後に、お父さんが車の中で待っていました。当然のようにエンジンをストップさせる気配はなく、さらにこのクルマはマフラーを改造しているためでしょうか、音がうるさい上に排気ガスがとても臭いです。

いたたまらなくなり、クルマのスライドドアを閉めて、クーラーの効いたコープ東京の建物の中に逃げ込みました。

ほかにも、近所に市議会の前議長が住んでいるのですが、議長をしているころには家の前まで運転手付きの黒塗りの公用車が朝になると迎えに来て、ずっとアイドリングしたままで待機していることがありました。市議会の議長といえば市民の模範となって行動しなければいけないと思うのですが、どういうことなのかと思ってしまいます。

この東京都の条例がどんなものなのかを調べてみました。

大気汚染や地球温暖化を防止するため、都内全域で自動車等を駐停車したときは、エンジンを停止することが東京都環境確保条例によって義務付けられています。また、20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者は、アイドリングストップ看板の掲示などにより、利用者に周知をする義務があります。

 対象地域 : 都内全域

 義務の内容

運転者の義務(第52条)
自動車等を駐車または停車するときは、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。 原動機付自転車も対象です。

アイドリング・ストップの対象から除外される場合
1. 信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
2. 交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合
3. 人の乗降のために停止する場合
4. 冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
5. 緊急自動車を用務のために使用している場合など

事業者の義務(第53条)
管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。自動車の台数には関係ありません。
(例:研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など)
20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務(第54条)
駐車場の利用者に対して、看板の掲示などにより、アイドリング・ストップの周知をする義務があります。(看板記載例参照)
掲示する内容には、なるべく次の二つの事項を入れてください。
(1)条例で義務づけられていること
(2)アイドリング・ストップの実行

条例違反には義務違反者に対して必要な措置をとるよう勧告します。

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