無過失の証明ができなければ「もらい事故」でも賠償責任あり

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海とクルマ

Yahoo!ニュースを見ていると、信じられないような福井地裁の判決がありました。センターラインをはみ出して走ってきた車が対向車と衝突した際に、対向車線をはみ出していたクルマの助手席に乗っていた同乗者が亡くなった事故があり、その賠償責任をめぐる裁判が行われていました。

通常であれば、もらい事故ということで、センターラインをはみ出さずに走ってきた車は賠償責任無しという判決になると思うのですが、今回の判決では賠償責任ありという判決が下されました。

その判決が下された理由は、対向車側に過失がないともあるとも認められないためとしています。ただ、Yahoo!ニュースでは車線をはみ出していたと明確に書いているので、警察の実況見分などではブレーキ痕や衝突痕などから車線をはみ出して走っていたことが分かっていたのでしょう。この判決により、もらい事故を受けてしまった対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じています。

はみ出した車は家族以外が運転していたため、任意保険を使うことができずに助手席に同乗して亡くなった方の遺族補償が困難な状況だったそうです。

ただ、任意保険が利用できないような状況での運転はもともとすべきではないのとも言えるので、もらい事故を受けた方にとってはひどい話しのような気がします。もらい事故を受けたクルマが任意保険に入っていたか否かは記事からは分かりませんでした。もしも入っていたならば、保険会社も間に入って、裁判が行われたのではないでしょうか。また、弁護士特約に入っていれば、自分の過失がない事故でも弁護士に助けてもらえます。

この判決が出てしまった以上、最高裁で覆すことができない限りは判例として残ってしまいます。もらい事故を受けてしまったときに、自分が無過失だということを証明できるようにしておかなければ、大変なことになってしまいます。

最近はでドライブレコーダーの性能が上がり、価格も下がってきたので、クルマに装着しておくと良さそうです。ドライブレコーダーが事故の際に証拠能力があるか否かが気になりますが、実際に裁判で証拠として取り上げられたこともあるようです。

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出来れば、今回の福井地方裁判所における判決は無効になってほしいところです。

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