登記されている土地の面積が正しいとは限らない

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住宅地

よく、不動産の広告に登記簿面積というのが載っていますが、実はこの登記簿面積というのは不正確な場合が多いようです。

まだきちんと、不動産登記用の地図が正確な測量による成果物と整備される前の時代から引き継がれているものが多数有り、これらは実測の面積よりも大きかったり小さかったりすることがあるそうです。

また、権利上の境界線自体がきちんと隣の人と了解が取れていないような場合もあります。法14条地図という精度の高い地図が整備されている地域は、このような心配はあまり必要ないようですが、「地図に準ずる図面」と呼ばれる図面で管理されている場合は注意が必要です。

地図に準ずる図面とは不動産登記法14条地図がまだ備え付けられていない場所について、これに代替して登記所に備え付けられている図面です。これにより土地を特定して土地の位置や形状、地番などを見つけるための資料として使われています。もともとこの地図に準ずるつめんは明治時代から登記簿や土地台帳とともに土地の客観的な状態を示すための資料として使われていたもので「公図」と呼ばれています。この公図のもとになっているのは明治時代はじめに「野取絵図」や明治時代中盤の「更正図」であると言われています。しかし、これらの図面は徴収のために用いられていたものなので、地租を少しでも少なくするために「縄伸び」している場合があるそうです。

縄伸びとは年貢の負担を少なくするために実際よりも長めに目盛りをふった縄を使って測量を実施したことに由来するそうです。当時は早期に税金を徴収する仕組みを確立したかったことから測量の結果を十分に政府がチェックすることができなかったようです。
この登記簿上の面積については登記所に行って地図を閲覧させてもらったり、証明書を取得すれば判るようです。

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