裁量労働制に関する議論の行方

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厚生労働省が準備した裁量労働制に係る資料に疑義が多く検出されたことを受けて、国会では働き方改革に関する本質的な議論になかなか行き着かず、手前のところで議論が空転しているように見えます。

報道などを見ていると、日本で裁量労働制をはじめて取り入れるようにも見えてくるのですが、実は専門業務の一部については裁量労働制の導入が取り入れられている業種があります。厚生労働省労働基準局のこちらのページに詳細がのっています。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/

専門業務型裁量労働制の対象業務は以下の19業務になります。

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務

(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

(13) 公認会計士の業務

(14) 弁護士の業務

(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

(16) 不動産鑑定士の業務

(17) 弁理士の業務

(18) 税理士の業務

(19) 中小企業診断士の業務

これらの業務に裁量労働制を取り入れる際には、今回のような大きな議論は巻き起こらなかったのに、今回はこれほどの議論になるというのは興味深いところです。安部政権が改革の旗頭として働き方改革をあげたので、野党がここを狙ってきているのでしょう。

本当は、すでに裁量労働制を取り入れた業種では、どんな効果やどんな問題が出てきていて、今度の法律ではどう直すのかといったことが具体的に議論、「どんな業種に取り入れるのが適切か」、「入社何年目から対象に含めるのが適切か」、「実労働時間の管理義務を会社にどうおわせるか」、「実労働時間がどの程度の量を超えたら裁量労働の対象から外すか」といった議論が行われると良いのですが、残念な状況だと思います。

日刊工業新聞の社説に、「人口減が進む日本にとって生産性向上と人的資源の活用は不可欠だ。世界は価値創造を競う時代に入ったのに、日本だけが均一に時間をかけることを前提とした硬直的な制度のままでは戦えない」と書かれていました。

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00464567

まったくその通りで、今の定型的な工場勤務等にあった仕組みでは、なかなかクリエイティブな力を発揮するには向いていない部分が多いと思います。ぜひ、国会の論戦については入り口論に終始せず建設的にどうしていけば良いかという議論になっていくことに期待したいです。

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