大幸薬品のクレベリンに対し消費者庁が措置命令

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大幸薬品が「空間除菌ができる」と宣伝し販売している「クレベリン「置き型を除くスティック型、スプレー型」に対して、消費者庁は「根拠のない表示で除菌剤を販売した」として、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を1月20日に出しました。

クレベリン スティック 大幸薬品

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消費者庁の措置命令

消費者庁が大幸薬品の「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」という表示に対して、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めて大幸薬品からは提出があったものの、そこには表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないとしています。

大幸薬品からの反論

これに対して大幸薬品は1月20日付けでニュースリリースを出しています。この内容によると、「クレベリン商品に関する消費者庁の措置命令に対する仮の差止めの申し立てを行い、本年1月12日に「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴している」としています。

今回、消費者庁はクレベリン置き型以外の4商品について景品表示法の措置命令を1月を20日に行った形になっています。今回の消費者庁の命令は東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり極めて遺憾と受け止めているとしています。

クレベリンとは?

クレベリンとは二酸化塩素分子の力で「空間除菌」が行えるとしている衛生用品です。二酸化塩素はラジカルの一種であり強い酸化力をもつことからウイルス除去、除菌、消臭、防カビの働きがあると大幸薬品では説明しています。

また、大幸薬品調べの情報として、閉鎖空間で二酸化塩素またはクレベリン置き型により特定の浮遊ウイルス•浮遊菌の除去を確認したとしています。また、六畳相当の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊•付着ウイルスの一種、浮遊•付着菌の一種を180分間で99.9%除去できることを確認したともしています。

ただ、注意事項として「すべてのウイルス店内菌を除去できるものではない」とも記載されています。問題は今回消費者が最も心配している新型コロナウイルス、その変異株も含めてどこまで効果があるかということなのですが、大幸薬品のホームページでは、よく分かりませんでした。

もともと、ラッパのマークの大幸薬品は正露丸で有名な会社でした。しかし、クレベリンがコロナに効くとされる衛生用品として認識されるようになり、2020年4月から12月には大幸薬品の売上の約7割をクレベリンが占めるほどになっていました。

今後、消費者庁の措置命令の行方が気になるところです。

【2022年5月6日追記】

大幸薬品 が「クレベリン」の広告表示について景品表示法違反を認める

大幸薬品はクレベリンの広告表示に関して消費者庁から「合理的な根拠が認められない」と指摘を受けていました。従来は大幸薬品としては消費者庁と争う姿勢を見せていましたが、5月3日に公式サイトで「消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものだった」として景品表示法に違反していたことを認めました。

大幸薬品としては今回は商品の「広告に関する指摘」であり、性能に問題はないとして回収や返品対応は行わず、パッケージなどを変更して製品の販売は続けるとしています。しかし、消費者は誇大な広告表示を見て購入したのだとすると、返品の要請にこたえる必要は出てくるのではないかと思います。

すでに大幸薬品ではクレベリンの新工場建設に伴う多大な投資の負担と、クレベリンの厖大な在庫に苦しんでいるという報道もあり、返品に応えるだけの財務体力が厳しい状況だと思いますが、今後の対応の行方について気になるところです。

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