歩行者が「お先にどうぞ」で車が先に通過した場合の扱い

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信号のない横断歩道で、そこを渡る歩行者がいた場合は、車は横断歩道手前の停止線で停まって、歩行者を渡らせなければいけません。道路交通法第38条では下記のように規定されています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

警視庁では横断歩道における事故を防ぐために啓発活動を実施しています。

横断歩道のルール違反に注意

横断歩道で歩行者妨害をする車の摘発が警視庁により積極的に実施されています。

そんな中で、横断歩道を渡りかけていた歩行者が、横断歩道を横切ろうとしているドライバーに対して、「お先にどうぞ」という手ぶりをしたので、そのまま通過した車が、そのあとすぐに警察に捕まる動画が話題になりました。テレビのニュース番組などでも取り上げられています。

警察が検挙した際は離れていたところから確認していたので、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているときに、無理に車が横切ったように見えたのでしょう。ドライバーが警察に対して、歩行者から道を譲られたと言っても警察は受け入れずに切符を切りました。「反則金9千円、違反点数2点」

本当はドライブレコーダーで映像を見せられれば良かったと思うのですが、いきなりのことでそこまで気が回らなかったとドライバーの方は後のインタビューに答えています。

この歩行者から道を譲られた場合の正式な扱いはどうすべきなのでしょう。今一度、法律の条文を見てみます。

横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この条文をどう読むのが良いのかということになりそうです。

このあと、ドライバーの方は弁護士に相談をしています。弁護士は警察署に電話し、当時の担当者に問い合わせると、条文の理解についてあいまいな回答に終始しドライブレコーダーの映像も見るつもりはないと回答したと報道されています。

その後も弁護士が代理人として警察署に抗議した結果、7月25日付で処分が取り消されました。

歩行者から明確に道を譲る意思表示があった場合は、横断歩道を車は横切っても違反に問われないということになります。

ただ、例え歩行者から道を譲られたとしても、歩行者に先に横断歩道を渡ってもらった方がトラブルや事故の確率は減るので、歩行者優先で心がけたほうが良さそうです。

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